働き方

育休制度とシッターの助成制度を整えたよ

はじめに

みなさまご存知の通り、2022年には育児・介護休業法の改定があります。

改定前に育休制度を整えなければと思っていた矢先に、同じチームの社員から「妊娠したので、6月中旬から産休入ります」と幸せいっぱいの妊娠報告が!!!!

これはもう早急に育休制度を整えよう!ということで、コーポレートチームでプロジェクトをスタートしました。

育休中のお金の話

まずは皆さんが気になるところだと思われる、育休中にもらえるお金のお話をします。

給付金:

  • 直近6ヶ月のトータル月給を180日で割ったものが育児休業開始時賃金日額
    • 月給30万円の場合: 30万円 x 6ヶ月➗180日=1万円
  • 半年までは給与の67%もらえる
    • 月給30万円の場合: 1万円 x 30日 × 67% = 201,000円
    • 月給454,200円以上の場合:一律304,314円(支給上限)
  • 半年目以降は給与の50%もらえる
    • 月給30万円の場合: 1万円 x 30日 ×50% = 150,000円
    • 月給454,200円以上の場合: 一律225,400円(支給上限)

社会保険料や所得税は所得がないため免除されるのですが、住民税は前年の所得にかかるから支払うことになります!

毎月給与から天引きされていると自分で支払う感覚がないため、普通徴収に変わっていきなり3ヶ月分・半年分の住民税納付書が届くと焦ります。(Sayuriはめちゃんこ焦りました)

育児休業は、育児のためにお休みを取る代わりに給付金をもらう仕組みなので、休業中の就業は原則NGです。

育休中の就業に関して

あまり知られていないのですが、育休中のお仕事は原則NGですが、実は完全にNGではないのです。

【労働者が同意していて、一時的・臨時的に同事業主の下で就労し、月10日(または80時間)以下であれば育休給付金支給】

ただし、【一時的・臨時的】というのが実はトリッキーなポイントなんです!

【育休前に仕事を引き継いだ社員が入院するこになり、前任者である育休取得者しかできない仕事が発生した時】のようなイレギュラー対応でのみ仕事がOKという話でした。詳細はこちら

そしてこれは、【元の賃金の80%】という上限を超えてしまうと、給付金が減らされてしまいます。

逆に言うと、つまり

  • 半年まで: 元の賃金の13%分まではOK
  • 半年目以降:元の賃金の30%分まではOK

ただ、育児休業給付金とは違い賃金なので所得税などは天引きされます。

一時的で臨時的な仕事が会社側になければそもそも働きたくても就業ができないのですが、2022年10月より始まる産後パパ育休では「予定した就労」が可能になるんです。

産後パパ育休制度

2022年10月1日から【産後パパ育休】が新設されます。通常の育児休業とは別の制度で【男性版産休】といわれています。現行の【パパ休暇】は廃止となります。

産後パパ育休は、休業の2週間前までに申し出れば、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得することできます。(2回に分けて取得可能)

現行の育休

(出典)リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF)

2022年10月以降

長期間休みにくいという理由で男性の育休取得率が低迷していましたが、産後パパ育休の新設と通常の育児休業制度の改正により、男性は育児休業を1歳までで最大で4回(産後パパ育休2回+通常育休2回)に分けて取得できるようになります。

分割して取れるようになることによって、夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど柔軟に対応することができるようになりました。

さらに、保育園問題などの理由から育休を1歳以降も延長する場合、パパとママの育児休業に切れ目がなければ、パパとママの育休交代日を柔軟に設定できるようになります。


今までは、パパとママの育休交代日は、「子が1歳の時点」または「子が1歳半の時点」に限られていました。
改正後は、延長期間の途中でもパパとママが交代することができるようになります。
これによって、延長期間中にも、より柔軟に、パパとママが協力して育児休業をできるようになります。

育休中の就業に関して

ここが大きな変更ポイントなのですが、産後パパ育休では、休業中に就業ができます

ただし就業可能時間や仕事内容は労働者が合意した範囲内である必要があります。

手続きのイメージはこんな感じ。

つまり、こういうこと!

育児をしながら働くのなら、シッターの助成制度も利用したい!と、いうことで導入しました!

内閣府ベビーシッター割引券の導入

これを導入していない企業はいますぐ導入すべきだと思います!!!!

1枚あたり企業負担70円で、従業員は2,200円の割引が受けられる】というお得な割引券が存在するのです!

制度・割引券の詳細に関してはこちら

割引券の使用条件

  • 割引額:
    • 対象者1人につき、1回あたり4,400円(2,200円×2枚)。
    • 多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上の場合は18,000円。
  • 使用回数:
    • 対象児童1人につき1日2枚。
    • 1家庭で1ヶ月最大24枚(52,800円)まで使用することが可能。

導入手順

会社として始める制度ですので、 社長承認を取ります。(おそらく社内で一番この割引券を使いたいのは私なので、ちょっと必死)

Sayuri

パパママ社員結構いるので、ベビーシッター割引券を導入したいです。

企業負担70円/枚で、2,200円の割引が受けられて、一日2枚まで使えるので4,400円も割引されるんです!うんちゃらかんちゃら、ほげほげ。

Shinji

へー何それ、リンク送っといて。

Sayuri

こちらです。

(5分後)

Shinji

いいよ

と、あっさり承認をいただいたので、さっそく申し込みをしました。

令和3年度までは書類で送らないといけなかった申請が、令和4年度からはオンライン申請になっていたのでとても簡単に申し込みが完了しました。

  1. 2022年度 ベビーシッター派遣事業割引券等使用事業主等承認申込書兼担当者届の申請をWeb上出す。
  2. 10-14日程度で承認メールが届く。
  3. 割引券の申し込みをする。操作マニュアルがあったので簡単に申し込みできました。
  4. 申し込むとすぐに請求書が届くので、振り込み申請をする。
  5. 振り込み完了の翌日以降で、電子チケットのURLと利用方法がメールで送られる。
  6. 利用の方法をまとめて周知する。
  7. 利用したい社員がいたら、電子チケットのURLを送付する。
  8. シッターを探して、チケットの利用手続きをする

利用者登録の承認の待ち時間を除くと、社長承認から実際にシッターを選んでチケットの利用申請まで1時間もかかりませんでした。

ちょうど週末にお仕事の予定があったので、実際にチケットを使って申し込んでみました。

2時間のシッター費用がなんと交通費の500円のみでした!!!!最高すぎる!!!!

企業負担70円/枚で、申請の手続きも簡単で、従業員の満足度は高い!

子育て世代の社員がいる会社さんは、絶対に導入したほうがいい制度です。

おわりに

産休・育休制度は法で定められていますが、それを会社の制度としてきちんと取得できるように周りへの理解なども含めた職場環境を整えることが重要だと考えております。

実際に1年半子育てしながら、仕事をしていますが、育児と仕事のバランスを保つのはとても難しいです。良い職場環境であることはバランスを保つために、とても重要だと思います。

働きやすい環境を作るというのが、バックオフィスであるコーポレートチームの重要な役割です。今後も従業員の皆様がHappyにお仕事ができるように、サポートをしていきたいと思っています。

クラウドネイティブでは引き続き複数の部署で募集しています。募集職種の詳細はこちら

興味があるけど、まずはカジュアルに話してみたいなーっていう方はこちらから、カジュアル面談を受け付けております。

今回はここで、おしまい♪

さゆり

漫画・アニメとワインとビリヤード(万年B級)が好きです。子供が寝た後に、ワインを飲みながら、NetflixやAmazon Primeで昔のアニメを流し、アプリでひたすら漫画を読んでいる時間が至福の時間。