はじめに
こんにちは、okapiです!クラウドネイティブで人事を担当しています。
先日、弊社では休暇制度の一環として「シックリーブ(Sick Leave/傷病休暇)」を導入しました。
今回のブログでは導入の経緯や狙い、そして実際に使用してみた感想を書いてみたいと思います。
シックリーブとはどんなもの?
シックリーブとは一般的にはどんなものを指すのでしょうか?
インターネットや文献で調べたところ、ざっくり次のような特徴があるようです。
- 有給休暇とは別に、社員が病気や怪我の時に使える休暇
- 日本では法律で定義されていない(任意で導入)
- 有給と無給がある
- 欧州はじめ海外では導入されているところも多いが、日本ではまだまだ少ない
- ちなみにおかぴーが以前オランダで働いていた時も普通にありました
また、導入するメリットとしては、病気や体調不良を押して無理に働くことをやめることで、以下の効果が期待されているようです。
- 従業員の健康リスクの低減
- 生産性の向上
- 職場内での感染症リスク低減
アイデアが生まれた経緯
雑談がきっかけでした。Slackの雑談が推奨されているうちらしいですね!
導入の狙い
雑談をきっかけに、さらにチーム内で検討していくうちに、弊社でシックリーブの導入することの意義が見えてきました。
- 有給休暇の付与前(入社から6ヶ月間)にも休めるようになるのは安心
- 月間のトータルアウトプットで給与を自己申告する雰囲気給与制度だから、柔軟に休んでもよい。とはいえ、ガイドラインがないと心理的には休みづらいことも。
- 有給休暇を使い切ってしまっても病気で休めるのは安心
- 有給休暇を何かあった時のために保険として残す必要が少なくなり、早めに使い切りやすくなる。
- 自分の病気や家族の看護で有給が減ってしまうのはちょっとつらい
- 逆にシックリーブが使えて有給減らないのは嬉しい。
- 余暇をリフレッシュや自己投資に使えてメンタル維持しやすい。
- 休まず無理しても能率は上がらない
- 見た目は普段通り出勤しているが能率が上がらない問題をプレゼンティーイズム(Presenteeism)というらしいよ。
どんな制度になったか
最終的に次のような制度に落とし込みました。
第30条の12(傷病休暇)
1 次の場合に1年(1月1日〜12月31日)に5日を上限に傷病休暇を与える。
(1)従業員が負傷または疾病のために療養する場合
(2)従業員の家族が、負傷または疾病のために従業員が看病または通院の付き添いをする場合
2 本条に基づき就業しなかった時間については、無給とする。
制度のポイントは次のとおり。
- 「病気休暇」が名称としては一般的だけど、怪我も含めるなら「傷病休暇」かな
- 家族の看病、通院の付き添いも、状況としては自分の傷病と多くの面で重なるので追加
- 無給なのは、アウトプットに応じて雰囲気給与(給与自己申告制)で調整できるから
- 5日としたのはなんとなく。少なかったら増やすかも
実際導入してみてどうか
ということで、2022年3月1日に会社制度としてめでたく導入となりました!
その後、社員のみなさんの反響はというと・・・
めっちゃ活用されてるーーー!!!
以下に社員のみなさんの声(つぶやき)を引用します。
制度ができたことで、セーフティネットがある安心感と、自分の状況をオープンにしやすくなることにつながっていると感じます。
人間も生き物である以上、いつでも100%の調子でいられることはなく、ある程度の調子の波や、病気・怪我などは確率的にあり得ることだと思います。
今回導入したシックリーブは、自分なりの体調や病気・怪我とのうまい付き合い方を見つけて、健康と仕事の両立・自律を実現していくための会社からのサポートなのかもしれません。
最後に
これからも社員と会社がWin-Winになる合理的な制度はバンバン導入していきたいと思います!
導入したらまたブログに書きたいと思いますので、ぜひチェックしてみてくださいね!